特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第三十条

(その他の経過措置の政令等への委任)

平成十年法律第五十三号

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第30条

(その他の経過措置の政令等への委任)

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第五十三号)

第30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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