特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第三条
(基本方針)
平成十年法律第五十三号
主務大臣は、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術に関する内外における研究開発の動向を勘案して、機構に行わせる次条第一号及び第二号に掲げる業務について、その実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(基本方針)
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第五十三号)
第3条 (基本方針)
主務大臣は、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術に関する内外における研究開発の動向を勘案して、機構に行わせる次条第1号及び第2号に掲げる業務について、その実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。