特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第六条
(試験研究機関の協力等)
平成十年法律第五十三号
機構は、第四条第一号に掲げる業務に関し、総務省、文部科学省、農林水産省若しくは国土交通省(以下この条において「総務省等」という。)の試験研究機関若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(研究開発の業務を行うものに限る。)又は警察庁の附属機関に対して、必要な助言及び協力を求めることができる。
(試験研究機関の協力等)
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第五十三号)
第6条 (試験研究機関の協力等)
機構は、第4条第1号に掲げる業務に関し、総務省、文部科学省、農林水産省若しくは国土交通省(以下この条において「総務省等」という。)の試験研究機関若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(研究開発の業務を行うものに限る。)又は警察庁の附属機関に対して、必要な助言及び協力を求めることができる。