特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第四条

(機構による特定公共電気通信システムの開発)

平成十年法律第五十三号

機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 一 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発とを一体的に実施すること。 二 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第4条

(機構による特定公共電気通信システムの開発)

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第五十三号)

第4条 (機構による特定公共電気通信システムの開発)

機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 一 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発とを一体的に実施すること。 二 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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