食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第七条

(高度化計画の変更等)

平成十年法律第五十九号

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る高度化計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。

2 認定法人は、前条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る高度化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十条第一項において「認定高度化計画」という。)に従って製造過程の管理の高度化を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

第7条

(高度化計画の変更等)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第7条 (高度化計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る高度化計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。

2 認定法人は、前条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る高度化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第10条第1項において「認定高度化計画」という。)に従って製造過程の管理の高度化を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

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