食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第三条

(基本方針)

平成十年法律第五十九号

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、製造過程の管理の高度化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 製造過程の管理の高度化の基本的な方向 二 高度化基盤整備に関する基本的な事項 三 次条第一項の高度化基準の作成に関する基本的な事項 四 その他製造過程の管理の高度化に関する重要事項

3 基本方針は、食品の製造又は加工の過程における衛生管理及び品質管理に関する国際的動向を踏まえ、製造過程の管理の高度化が国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めるものとする。

4 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第3条 (基本方針)

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、製造過程の管理の高度化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 製造過程の管理の高度化の基本的な方向 二 高度化基盤整備に関する基本的な事項 三 次条第1項の高度化基準の作成に関する基本的な事項 四 その他製造過程の管理の高度化に関する重要事項

3 基本方針は、食品の製造又は加工の過程における衛生管理及び品質管理に関する国際的動向を踏まえ、製造過程の管理の高度化が国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めるものとする。

4 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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