食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第九条
(高度化基盤整備計画の変更等)
平成十年法律第五十九号
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る高度化基盤整備計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。
2 認定法人は、前条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る高度化基盤整備計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定高度化基盤整備計画」という。)に従って高度化基盤整備を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。