食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第二十一条
(適合命令)
平成十年法律第五十九号
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定認定機関が第十五条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(適合命令)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)
第21条 (適合命令)
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定認定機関が第15条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。