食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第二十三条
(公示)
平成十年法律第五十九号
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 指定認定機関の指定をしたとき。 二 第十七条又は第十九条の規定による届出があったとき。 三 前条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
(公示)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)
第23条 (公示)
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 指定認定機関の指定をしたとき。 二 第17条又は第19条の規定による届出があったとき。 三 前条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。