食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第二十二条

(指定の取消し等)

平成十年法律第五十九号

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規定に違反したとき。 二 第十四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第十八条第一項の認可を受けた認定業務規程によらないで高度化計画又は高度化基盤整備計画の認定を行ったとき。 四 第十八条第四項又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により指定を受けたとき。

第22条

(指定の取消し等)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第22条 (指定の取消し等)

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規定に違反したとき。 二 第14条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第18条第1項の認可を受けた認定業務規程によらないで高度化計画又は高度化基盤整備計画の認定を行ったとき。 四 第18条第4項又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により指定を受けたとき。

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