食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第二十五条

平成十年法律第五十九号

第二十二条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第25条

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第25条

第22条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

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