クラウド六法食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第四章 罰則第二十五条食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第二十五条平成十年法律第五十九号第二十二条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。