食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第五条

(高度化基準の変更等)

平成十年法律第五十九号

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本方針の変更により前条第一項の認定に係る高度化基準(その変更につき第四項において準用する同条第一項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度化基準」という。)が基本方針に照らし適切でなくなったと認めるときは、当該認定高度化基準に係る同条第一項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)に対し、当該認定高度化基準を変更すべき旨を通知しなければならない。

2 認定法人は、前項の規定による通知を受けたときは、認定高度化基準を変更しなければならない。

3 認定法人は、前項の場合を除くほか、必要があるときは、認定高度化基準を変更することができる。

4 前条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定による認定高度化基準の変更について準用する。

5 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、認定法人が第一項の規定による通知を受けた後、認定高度化基準を変更しなかったときは、当該認定高度化基準に係る前条第一項の認定を取り消すことができる。この場合には、同条第三項の規定を準用する。

第5条

(高度化基準の変更等)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第5条 (高度化基準の変更等)

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本方針の変更により前条第1項の認定に係る高度化基準(その変更につき第4項において準用する同条第1項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度化基準」という。)が基本方針に照らし適切でなくなったと認めるときは、当該認定高度化基準に係る同条第1項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)に対し、当該認定高度化基準を変更すべき旨を通知しなければならない。

2 認定法人は、前項の規定による通知を受けたときは、認定高度化基準を変更しなければならない。

3 認定法人は、前項の場合を除くほか、必要があるときは、認定高度化基準を変更することができる。

4 前条第1項及び第3項の規定は、前二項の規定による認定高度化基準の変更について準用する。

5 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、認定法人が第1項の規定による通知を受けた後、認定高度化基準を変更しなかったときは、当該認定高度化基準に係る前条第1項の認定を取り消すことができる。この場合には、同条第3項の規定を準用する。

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