食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第八条

(高度化基盤整備計画の認定)

平成十年法律第五十九号

食品の製造又は加工の事業を行う者は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画(第六条第一項の認定を受けることができるものを除く。以下「高度化基盤整備計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2 高度化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 高度化基盤整備の目標 二 高度化基盤整備の内容及び実施時期

3 第六条第三項の規定は、第一項の食品の製造又は加工の事業を行う者について準用する。

第8条

(高度化基盤整備計画の認定)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第8条 (高度化基盤整備計画の認定)

食品の製造又は加工の事業を行う者は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画(第6条第1項の認定を受けることができるものを除く。以下「高度化基盤整備計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2 高度化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 高度化基盤整備の目標 二 高度化基盤整備の内容及び実施時期

3 第6条第3項の規定は、第1項の食品の製造又は加工の事業を行う者について準用する。

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