食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第六条

(高度化計画の認定)

平成十年法律第五十九号

食品の製造又は加工の事業を行う者(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第三号に規定する中小企業者であるものに限る。第八条第一項において同じ。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、製造過程の管理の高度化に関する計画(以下「高度化計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2 高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造過程の管理の高度化の目標 二 製造過程の管理の高度化の内容及び実施時期

3 第一項の食品の製造又は加工の事業を行う者には、認定法人が第四条第一項の指定に係る種類の食品の製造又は加工の事業を行う場合における当該認定法人を含まないものとする。

第6条

(高度化計画の認定)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第6条 (高度化計画の認定)

食品の製造又は加工の事業を行う者(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)第2条第3号に規定する中小企業者であるものに限る。第8条第1項において同じ。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、製造過程の管理の高度化に関する計画(以下「高度化計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2 高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造過程の管理の高度化の目標 二 製造過程の管理の高度化の内容及び実施時期

3 第1項の食品の製造又は加工の事業を行う者には、認定法人が第4条第1項の指定に係る種類の食品の製造又は加工の事業を行う場合における当該認定法人を含まないものとする。

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