食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第十四条

(欠格条項)

平成十年法律第五十九号

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者

第14条

(欠格条項)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第14条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者

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