食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 第四条

(高度化基準の認定)

平成十年法律第五十九号

厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準(以下「高度化基準」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものである旨の認定を受けることができる。

2 高度化基準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造過程の管理の高度化の目標 二 製造過程の管理の高度化の内容に関する基準 三 高度化基盤整備の内容に関する基準

3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る高度化基準を公表しなければならない。

第4条

(高度化基準の認定)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第五十九号)

第4条 (高度化基準の認定)

厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法人は、その指定に係る食品の種類ごとに、製造過程の管理の高度化に関する基準(以下「高度化基準」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出して、当該高度化基準が基本方針に照らし適切なものである旨の認定を受けることができる。

2 高度化基準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 製造過程の管理の高度化の目標 二 製造過程の管理の高度化の内容に関する基準 三 高度化基盤整備の内容に関する基準

3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る高度化基準を公表しなければならない。

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