種苗法 第十七条の二

(審査特性の訂正)

平成十年法律第八十三号

農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性(以下「審査特性」という。)を出願者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた出願者は、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。

3 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該審査特性が事実かどうかについて調査を行うものとする。

4 農林水産大臣は、前項の規定による調査の結果、当該審査特性が事実と異なることが判明したときは、当該審査特性の訂正をしなければならない。

5 農林水産大臣は、前項の規定による訂正をしたとき、又は当該訂正をしない旨の決定をしたときは、第二項の規定による求めをした出願者に対し、遅滞なく、その旨(当該訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知しなければならない。

6 第十五条から第十五条の四までの規定は、第三項の規定による調査について準用する。

7 前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第二項の規定による訂正の求めについて準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。

クラウド六法

β版

種苗法の全文・目次へ

第17条の2

(審査特性の訂正)

種苗法の全文・目次(平成十年法律第八十三号)

第17条の2 (審査特性の訂正)

農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性(以下「審査特性」という。)を出願者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた出願者は、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。

3 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該審査特性が事実かどうかについて調査を行うものとする。

4 農林水産大臣は、前項の規定による調査の結果、当該審査特性が事実と異なることが判明したときは、当該審査特性の訂正をしなければならない。

5 農林水産大臣は、前項の規定による訂正をしたとき、又は当該訂正をしない旨の決定をしたときは、第2項の規定による求めをした出願者に対し、遅滞なく、その旨(当該訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知しなければならない。

6 第15条から第15条の4までの規定は、第3項の規定による調査について準用する。

7 前条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第2項の規定による訂正の求めについて準用する。この場合において、同号中「第15条第1項」とあるのは「次条第6項において準用する第15条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「次条第6項において準用する第15条第2項」と、「第15条の4第1項」とあるのは「次条第6項において準用する第15条の4第1項」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)種苗法の全文・目次ページへ →