種苗法 第十三条

(出願公表)

平成十年法律第八十三号

農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき(前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 一 品種登録出願の番号及び年月日 二 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 三 出願品種の属する農林水産植物の種類 四 出願品種の名称 五 出願公表の年月日 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 農林水産大臣は、出願公表があった後に、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなければならない。

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第13条

(出願公表)

種苗法の全文・目次(平成十年法律第八十三号)

第13条 (出願公表)

農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき(前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 一 品種登録出願の番号及び年月日 二 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 三 出願品種の属する農林水産植物の種類 四 出願品種の名称 五 出願公表の年月日 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 農林水産大臣は、出願公表があった後に、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなければならない。

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