種苗法 第十九条

(育成者権の発生及び存続期間)

平成十年法律第八十三号

育成者権は、品種登録により発生する。

2 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年)とする。

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第19条

(育成者権の発生及び存続期間)

種苗法の全文・目次(平成十年法律第八十三号)

第19条 (育成者権の発生及び存続期間)

育成者権は、品種登録により発生する。

2 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第4条第2項に規定する品種にあっては、三十年)とする。

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