クラウド六法種苗法第二章 品種登録制度第四節 育成者権第十九条種苗法 第十九条(育成者権の発生及び存続期間)平成十年法律第八十三号育成者権は、品種登録により発生する。2 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年)とする。