種苗法 第十五条の三
(現地調査又は栽培試験に係る手数料)
平成十年法律第八十三号
出願者は、第十五条第二項又は前条第一項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国(研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構)に納付しなければならない。
2 農林水産大臣又は研究機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。
3 第一項の規定により研究機構に納付された手数料は、研究機構の収入とする。
(現地調査又は栽培試験に係る手数料)
種苗法の全文・目次(平成十年法律第八十三号)
第15条の3 (現地調査又は栽培試験に係る手数料)
出願者は、第15条第2項又は前条第1項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国(研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構)に納付しなければならない。
2 農林水産大臣又は研究機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。
3 第1項の規定により研究機構に納付された手数料は、研究機構の収入とする。