種苗法 第十条の二

(品種登録管理人の品種登録出願手続等)

平成十年法律第八十三号

日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(次項において「在外者」という。)は、農林水産省令で定める場合を除き、その者の品種登録に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(同項において「品種登録管理人」という。)によらなければ、品種登録出願その他品種登録に関する手続(同項において単に「手続」という。)をすることができない。

2 品種登録管理人は、一切の手続について本人を代理する。ただし、在外者が品種登録管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

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第10条の2

(品種登録管理人の品種登録出願手続等)

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第10条の2 (品種登録管理人の品種登録出願手続等)

日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(次項において「在外者」という。)は、農林水産省令で定める場合を除き、その者の品種登録に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(同項において「品種登録管理人」という。)によらなければ、品種登録出願その他品種登録に関する手続(同項において単に「手続」という。)をすることができない。

2 品種登録管理人は、一切の手続について本人を代理する。ただし、在外者が品種登録管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

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