投資事業有限責任組合契約に関する法律 第一条

(目的)

平成十年法律第九十号

この法律は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。

第1条

(目的)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第1条 (目的)

この法律は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。

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