投資事業有限責任組合契約に関する法律 第七条の二

(組合の代理)

平成十年法律第九十号

無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。

2 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

3 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

第7条の2

(組合の代理)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第7条の2 (組合の代理)

無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。

2 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

3 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

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