投資事業有限責任組合契約に関する法律 第七条の二
(組合の代理)
平成十年法律第九十号
無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。
2 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
(組合の代理)
投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)
第7条の2 (組合の代理)
無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。
2 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。