クラウド六法投資事業有限責任組合契約に関する法律第六章 登記第二十一条投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十一条(解散の登記)平成十年法律第九十号第十三条の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。