投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十一条

(解散の登記)

平成十年法律第九十号

第十三条の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第21条

(解散の登記)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第21条 (解散の登記)

第13条の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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