投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十三条

(清算結了の登記)

平成十年法律第九十号

清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第23条

(清算結了の登記)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第23条 (清算結了の登記)

清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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