投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十二条
(清算人の登記)
平成十年法律第九十号
無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
3 第十八条の規定は前二項の規定による登記について、第二十条の規定は清算人について、それぞれ準用する。
(清算人の登記)
投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)
第22条 (清算人の登記)
無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
3 第18条の規定は前二項の規定による登記について、第20条の規定は清算人について、それぞれ準用する。