投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二十条

(業務執行停止の仮処分等の登記)

平成十年法律第九十号

無限責任組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第20条

(業務執行停止の仮処分等の登記)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第20条 (業務執行停止の仮処分等の登記)

無限責任組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次ページへ →
第20条(業務執行停止の仮処分等の登記) | 投資事業有限責任組合契約に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ