投資事業有限責任組合契約に関する法律 第二条

(定義)

平成十年法律第九十号

この法律において「事業者」とは、法人(外国法人(本邦法人又は本邦人がその経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める者を除く。次条第一項第十一号において同じ。)を除く。)及び事業を行う個人をいう。

2 この法律において「投資事業有限責任組合」とは、次条第一項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。

第2条

(定義)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第2条 (定義)

この法律において「事業者」とは、法人(外国法人(本邦法人又は本邦人がその経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める者を除く。次条第1項第11号において同じ。)を除く。)及び事業を行う個人をいう。

2 この法律において「投資事業有限責任組合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。

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