投資事業有限責任組合契約に関する法律 第六条

(組合員の出資)

平成十年法律第九十号

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。

3 出資一口の金額は、均一でなければならない。

第6条

(組合員の出資)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第6条 (組合員の出資)

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。

3 出資一口の金額は、均一でなければならない。

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