投資事業有限責任組合契約に関する法律 第六条
(組合員の出資)
平成十年法律第九十号
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。
(組合員の出資)
投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)
第6条 (組合員の出資)
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。