投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十一条

(任意脱退)

平成十年法律第九十号

各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。

第11条

(任意脱退)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第11条 (任意脱退)

各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。

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