投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十七条

(組合契約の効力の発生の登記)

平成十年法律第九十号

組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。 一 第三条第三項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる事項 二 無限責任組合員の氏名又は名称及び住所 三 組合の事務所の所在場所 四 組合契約で第十三条第一号から第三号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由

第17条

(組合契約の効力の発生の登記)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第17条 (組合契約の効力の発生の登記)

組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。 一 第3条第3項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項 二 無限責任組合員の氏名又は名称及び住所 三 組合の事務所の所在場所 四 組合契約で第13条第1号から第3号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由

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