投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十九条

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

平成十年法律第九十号

組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十七条各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第19条

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第19条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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