投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十二条

(非任意脱退)

平成十年法律第九十号

前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名

第12条

(非任意脱退)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第12条 (非任意脱退)

前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名

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