クラウド六法投資事業有限責任組合契約に関する法律第六章 登記第十八条投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十八条(変更の登記)平成十年法律第九十号組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。