投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十八条

(変更の登記)

平成十年法律第九十号

組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第18条

(変更の登記)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第18条 (変更の登記)

組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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