投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十四条

(清算人)

平成十年法律第九十号

組合が解散したときは、無限責任組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって他人を選任したときは、この限りでない。

第14条

(清算人)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第14条 (清算人)

組合が解散したときは、無限責任組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって他人を選任したときは、この限りでない。

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