投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十条

(財産分配の制限)

平成十年法律第九十号

組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。

2 有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。

第10条

(財産分配の制限)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第10条 (財産分配の制限)

組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。

2 有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。

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