投資事業有限責任組合契約に関する法律 第十条
(財産分配の制限)
平成十年法律第九十号
組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。
2 有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。
(財産分配の制限)
投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)
第10条 (財産分配の制限)
組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。
2 有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。