投資事業有限責任組合契約に関する法律 第四条

(登記)

平成十年法律第九十号

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

第4条

(登記)

投資事業有限責任組合契約に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十号)

第4条 (登記)

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

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