大規模小売店舗立地法 第八条

(都道府県の意見等)

平成十年法律第九十一号

都道府県は、第五条第三項(第六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告をしたときは、速やかに、その旨を市町村に通知し、当該公告の日から四月以内に、市町村から当該公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を聴かなければならない。

2 第五条第三項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から四月以内に、都道府県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

3 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の規定により市町村から聴取した意見及び前項の規定により述べられた意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。

4 都道府県は、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出があった日から八月以内に、第一項の規定により市町村から聴取した意見及び第二項の規定により述べられた意見に配意し、及び指針を勘案しつつ、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。

5 都道府県が前項の規定により意見を有しない旨を通知した場合は、第五条第四項及び第六条第四項の規定は、適用しない。

6 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第四項の規定により述べた意見の概要を公告し、当該意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。

7 第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。

8 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

9 第四項の規定により意見が述べられた場合には、第五条第四項又は第六条第四項の規定にかかわらず、第五条第一項の規定による届出又は同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る第六条第二項の規定による届出をした者は、第七項の規定による届出又は通知の日から二月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。

10 第六条の規定は、第七項の規定による届出については、これを適用しない。

第8条

(都道府県の意見等)

大規模小売店舗立地法の全文・目次(平成十年法律第九十一号)

第8条 (都道府県の意見等)

都道府県は、第5条第3項(第6条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告をしたときは、速やかに、その旨を市町村に通知し、当該公告の日から四月以内に、市町村から当該公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を聴かなければならない。

2 第5条第3項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から四月以内に、都道府県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

3 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の規定により市町村から聴取した意見及び前項の規定により述べられた意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。

4 都道府県は、第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出があった日から八月以内に、第1項の規定により市町村から聴取した意見及び第2項の規定により述べられた意見に配意し、及び指針を勘案しつつ、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。

5 都道府県が前項の規定により意見を有しない旨を通知した場合は、第5条第4項及び第6条第4項の規定は、適用しない。

6 都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第4項の規定により述べた意見の概要を公告し、当該意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。

7 第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出をした者は、第4項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。

8 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

9 第4項の規定により意見が述べられた場合には、第5条第4項又は第6条第4項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による届出又は同項第3号から第5号までに掲げる事項に係る第6条第2項の規定による届出をした者は、第7項の規定による届出又は通知の日から二月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。

10 第6条の規定は、第7項の規定による届出については、これを適用しない。

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