大規模小売店舗立地法 第十一条

(承継)

平成十年法律第九十一号

第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を譲り受けた者は、当該大規模小売店舗に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

2 第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大規模小売店舗を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。

第11条

(承継)

大規模小売店舗立地法の全文・目次(平成十年法律第九十一号)

第11条 (承継)

第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定による届出、第8条第7項の規定による届出若しくは通知又は第9条第4項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を譲り受けた者は、当該大規模小売店舗に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

2 第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定による届出、第8条第7項の規定による届出若しくは通知又は第9条第4項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大規模小売店舗を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定による届出、第8条第7項の規定による届出若しくは通知又は第9条第4項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。

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