大規模小売店舗立地法 第十七条

(罰則)

平成十年法律第九十一号

次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を行い、又は同条第二項(第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者 二 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 三 第八条第七項又は第九条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

第17条

(罰則)

大規模小売店舗立地法の全文・目次(平成十年法律第九十一号)

第17条 (罰則)

次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第5条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を行い、又は同条第2項(第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者 二 第6条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 三 第8条第7項又は第9条第4項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

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