大規模小売店舗立地法 第四条

(指針)

平成十年法律第九十一号

経済産業大臣は、関係行政機関の長に協議して、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 二 大規模小売店舗の施設(店舗及びこれに附属する施設で経済産業省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの

第4条

(指針)

大規模小売店舗立地法の全文・目次(平成十年法律第九十一号)

第4条 (指針)

経済産業大臣は、関係行政機関の長に協議して、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 二 大規模小売店舗の施設(店舗及びこれに附属する施設で経済産業省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの

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