中心市街地の活性化に関する法律 第二十二条
(中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定)
平成十年法律第九十二号
中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域 二 共同住宅の規模及び配置 三 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備 四 共同住宅の建設の事業に関する資金計画 五 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項 六 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項 七 その他国土交通省令で定める事項