中心市街地の活性化に関する法律 第六条

(事業者の責務)

平成十年法律第九十二号

事業者は、第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

第6条

(事業者の責務)

中心市街地の活性化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十二号)

第6条 (事業者の責務)

事業者は、第3条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

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