中心市街地の活性化に関する法律 第十七条

(路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)

平成十年法律第九十二号

市町村は、基本計画において、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第五号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が第九条第十項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、同法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第五条第一項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。

3 前項の特定駐車場事業概要が定められた駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項又は第三項の許可を与えるものとする。

第17条

(路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)

中心市街地の活性化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十二号)

第17条 (路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)

市町村は、基本計画において、駐車場法(昭和三十二年法律第106号)第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が第9条第10項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、同法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。

3 前項の特定駐車場事業概要が定められた駐車場法第4条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。

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