中心市街地の活性化に関する法律 第十九条

(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

平成十年法律第九十二号

中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構(中心市街地の活性化に関する法律第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「推進機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。

第19条

(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

中心市街地の活性化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十二号)

第19条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構(中心市街地の活性化に関する法律第61条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「推進機構」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。

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