中心市街地の活性化に関する法律 第十五条
(中心市街地活性化協議会)
平成十年法律第九十二号
第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者 二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
2 中心市街地において、第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。
3 第一項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
4 第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。 一 当該中心市街地において第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者 三 当該中心市街地をその区域に含む市町村
5 前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
6 協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。
7 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。第二十条において「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
8 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。
9 協議会は、市町村に対し、第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。