特定家庭用機器再商品化法 第七条

(国の責務)

平成十年法律第九十七号

国は、特定家庭用機器に関する情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、前条の事業者及び消費者の協力の促進に資するため、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、その再商品化等により有効利用された資源の量その他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。

3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

第7条

(国の責務)

特定家庭用機器再商品化法の全文・目次(平成十年法律第九十七号)

第7条 (国の責務)

国は、特定家庭用機器に関する情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、前条の事業者及び消費者の協力の促進に資するため、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、その再商品化等により有効利用された資源の量その他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。

3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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