特定家庭用機器再商品化法 第三条
(基本方針)
平成十年法律第九十七号
主務大臣は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向 二 特定家庭用機器廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 三 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方策に関する事項 四 環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意義に関する知識の普及に係る事項 五 その他特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する重要事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。