特定家庭用機器再商品化法 第十三条

(料金の公表等)

平成十年法律第九十七号

小売業者は、主務省令で定めるところにより、第十一条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。

3 小売業者は、第一項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。

4 小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第一項又は第二十条第一項若しくは第三十四条第一項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。

第13条

(料金の公表等)

特定家庭用機器再商品化法の全文・目次(平成十年法律第九十七号)

第13条 (料金の公表等)

小売業者は、主務省令で定めるところにより、第11条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。

3 小売業者は、第1項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。

4 小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第1項又は第20条第1項若しくは第34条第1項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。

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