特定家庭用機器再商品化法 第十五条
(指導及び助言)
平成十年法律第九十七号
主務大臣は、小売業者に対し、第九条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は第十条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(指導及び助言)
特定家庭用機器再商品化法の全文・目次(平成十年法律第九十七号)
第15条 (指導及び助言)
主務大臣は、小売業者に対し、第9条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。